事業承継

事業承継

事業承継がまだな方は、お早めにご検討ください。

手遅れになる可能性があります!

一般的に事業承継には、約5~10年かかると言われています。

また、65歳以上の高齢者のうち、約5人に1人の方が認知症を発症していると言われており、誰にでも認知症になる可能性はあります。

認知症等により判断能力が低下すると、法的には意思能力がないと判断され、契約等ができなくなる可能性が高いです。

事業承継を行う上で、色々な契約を締結する必要があり、契約ができないということは致命的です。

もし、社長さんが60歳以上で事業承継に取り組まれていない方は、すぐにご検討ください。

 

事業承継の選択支としては、4つあります。

  1. 親族に承継する
  2. 親族以外(従業員など)に承継する
  3. M&A(企業合併&買収)
  4. 廃業

どの方法を選択するかは、企業により様々だと思います。

なぜ事業承継を考えるのか?

昨今、後継者不足が深刻化しています。

①親族又は②親族以外の方へ承継できれば良いですが、後継者がいない場合は、➂第三者に買い取っていただき、従業員や取引先に迷惑をかけないようにすることも大事です。①~➂が難しい場合は、④廃業という選択支も致し方ないのかなと思います。④廃業を選択される場合は、取引先や従業員の負担が少なくなるような配慮が必要です。

 

会社を経営していく上で、『株式』の問題は非常に重要です。

事業承継を考える上で、『株式』の承継ついても、必ず考える必要があります。

『株式』は、議決権・共益権の二つの権利に分けられます。

議決権とは、株主総会に出席して、会社の重要なことを決議できる権利です。

共益権とは、会社に利益が出た場合等に、配当をもらえる権利です。

 

いくら株式を所有していても、認知症等により判断能力が低下されている場合は、株主総会で決議をすることが原則できません。

中小企業の多くは、社長さんが100%の株式を所有されており、社長さんが認知症になると、株主総会が開催できず、会社の運営に支障をきたし、事業承継を行うことが困難になります。

事業承継をスムーズに行うために

ここで皆さんに知っていただきたいのが、『家族信託®』です。

 

社長さんが、認知症になる前に、後継者等の信頼できる方(以下、「後継者等」という。)と家族信託契約を締結していただき、議決権を事前に後継者等に移すことが可能となります。

この家族信託契約を締結することにより、社長さんが認知症になっても、後継者等が議決権を行使することが可能のため、会社の経営に支障をきたす可能性が少なくなります。また、後継者に完全に議決権を渡すのは不安という方も少なくないと思います。その場合は、社長さんが認知症等により判断能力が低下するまでは、後継者等の議決権行使について、社長さんが指図をすることができるようにしておき、社長さんが指図できなくなったときは、後継者の方がご自身の考えに基づいて議決権を行使するということも可能になります。

また家族信託契約は、遺言機能を兼ね備えていますので、社長さんに万が一のことがあっても安心です!

 

税務的にも、後継者に議決権のみを渡す場合は、贈与税はかかりません。

社長さんが万が一お亡くなりになったときには、家族信託契約の遺言機能を活用し、後継者の方に株式を完全に渡すことになると思うので、その場合は相続税の対象にはなります。

 

企業経営や事業承継を円滑にするために、是非、家族信託をご検討していただければと思います。

 

『家族信託®』について、ご興味がある方は、是非お気軽にお問い合わせください。

初回相談料は無料とさせていただきます!