しげき司法書士事務所-家族信託実績1
親が認知症になっても実家を売却(賃貸)したい!
【親の希望】
親が実家で一人暮らしをしています。親は元気な間はこのまま実家で一人暮らしをし、将来認知症等により判断能力が低下した際には、介護施設に入所することを希望しています。しかしながら現金・預金が少ないため、将来、実家を売却(賃貸)する必要があります。
解決事例
親と長男との間で、ご自宅と現金を信託財産として、家族信託契約を締結します。これにより、親が認知症等で判断能力が低下したとしても、長男が実家を売却又は賃貸し、親の施設費用に充てることが可能となります。
※しげき司法書士事務所に実際にご相談にあった事例を一般化してお伝えしております。
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