相続関係
  • HOME
  • 相続・遺言・家族信託

相続・遺言・家族信託

相続・遺言・家族信託について

皆さん、相続・遺言について考えたことがありますか?

巷では相続のことを『争続』と揶揄(やゆ)することがありますが、皆さんが亡くなった後、みんな平和で仲良くしてくれると思っていませんか?生前にきちんとご家族と話し合われないと、皆さんが亡くなった後で揉める確率が非常に高くなります!そして話し合うだけではダメです!話しあった結果をかたちにしてください。

それが『遺言』です。遺言書には、皆さんの思いや遺産の分配方法を載せることが可能です。皆さんがお亡くなりになった後、ご家族が揉めないように、そして『相続』手続きがスムーズに進むように是非『遺言』を書いてあげてください。

『相続』とは皆さんが亡くなった後、皆さん名義の財産を相続人(ご家族等)に移す手続きです。現預金・不動産・車・株式・証券…など、皆さん名義の財産があれば全てです!もし、皆さんが『遺言』を書かずに揉めたら、『相続』手続に進まなくなります。

残されたご家族間での話し合いで済めば御の字ですが、最悪のケースの場合、裁判所や弁護士さんの力を借りてという事態になりかねません。こうなってしまったら、残されたご家族は絶縁状態になる可能性が高いです。

 

認知症になってしまったら!?

認知症になったら、財産が凍結状態になる可能性がありますのでご注意ください!

例えば、施設費用にあてるため不動産を処分したいと思っても、不動産を処分するためには売買契約が必要です。ただし、認知症の方がした売買契約は無効となり、不動産の処分ができない可能性が高いです。

ご本人が認知症でも、銀行の預金の引き出しは、カードと暗証番号が分かればご家族でも可能かもしれません!?但し、暗証番号が分からない、カードを紛失したなど、窓口で対応してもらう必要がある場合、ご本人が窓口に行く必要があります。ただし、認知症のご本人が窓口に行っても、銀行の方からご本人に成年後見人をつけないと預金の引き出し、あるいは、カードの再発行はできませんと言われることになります。

それじゃあ、成年後見人をつければ良いのでは?と思われるかもしれません!?

成年後見人をつけるということは、簡単なことではありません。成年後見人とは、ご本人の判断能力が低下し、ご自身で契約や財産管理をすることができない場合に、ご本人に代わって契約や財産管理のサポートをする方のことです。

成年後見人つけるためには、家庭裁判所に申し立てをし、家庭裁判所が相応しいと判断する人を選任します。成年後見人には、ご親族や専門家(司法書士・弁護士・行政書士・社会福祉士等)がなることが可能です。ご親族が成年後見人に慣れない事情がある場合は、専門家が成年後見人になります。

ここで注意しないといけないのが、一度、成年後見人がつくと、ご本人がお亡くなりになるまで一生、家庭裁判所に監督されることになります(成年後見人を外すことはできなくなります。)家庭裁判所に監督されるということは、ご本人のお金の使い方について、家庭裁判所がチェックをし、家庭裁判所がご本人のためにならないと判断した場合は、いくらご家族がご本人のためになると思っても使うことができません。また、ご本人の生活状況や財産の管理について、定期的に家庭裁判所へ報告する義務も発生します。成年後見人に専門家がなる場合は、報酬(月額数万円~)が発生します。

成年後見という制度は、ご本人のためには非常に良い制度ではありますが、ご家族にとっては、面倒が増えるため、本当に必要な人の3%程度しか使われていないというのが現状です。

 

家族信託とは?

ここで皆さんに知っていただきたいのが『家族信託』です。

しげき司法書士事務所,家族信託,信託財産ご本人が認知症になる前に、信頼できるご家族に財産管理をする権限を与えます。この権限を信頼できるご家族に与えておけば、ご本人が認知症になっても、法律的に信頼できるご家族がご本人に代わって、財産管理、不動産の管理・処分、預金の管理・解約等を行うことが可能です。成年後見人をつける必要もありません。

また『家族信託』には、遺言機能もついているため、認知症対策だけでなく、相続対策も可能になります。『家族信託』にご興味がある方は、是非ご相談ください!

家族信託について詳しくはコチラ