家族信託

 

こういう時、どうしますか?

家族信託,しげき司法書士事務所ご高齢になり、判断能力の低下が酷くなると、銀行預金の解約・資産の処分や相続対策(担保提供・不動産売却等)・遺言などができなくなってしまいます。将来、もし認知症になった場合に、不動産を売却したいときなどは、これまでは『成年後見制度』を利用するしか方法がありませんでした。ただし、この成年後見制度を利用すると、家庭裁判所に監督されることになるため、定期的に報告が必要など、ご本人のご親族様が非常に面倒な手続きに煩わされることになります。

効果的な対策は!?

しげき司法書士事務所,茂木武志

しげき司法書士事務所 茂木 武志

老後や相続に備えて、財産を管理・処分する権限を信頼できるご家族等に任せる(=信託する)ことで、将来仮にご本人が認知症などで判断能力が低下した後でも、財産管理・資産の処分・相続対策を引き続き行うことができます。

ぜひ、しげき司法書士事務所代表の茂木司法書士にお任せください!
お一人お一人の状況・環境・相続にかかる費用など、多方面からお客様にとって一番メリットがある方法をご提案させていただきます。

家族信託のメリット・デメリット

家族信託の主なメリット 家族信託の主なデメリット(留意点)
負担と制約が多い『成年後見制度』に代わり、本人の希望に即した柔軟な財産管理・資産の組み替えなどが実現できます。つまり、成年後見制度の利用下では実行できない相続対策の実行も、本人の健康状態に左右されずに相続発生のギリギリまで継続できます 信託専用の銀行口座を作れる銀行が少ない。
本人の元気なうちから財産管理を託せるとともに、事後的に本人の判断能力が低下・喪失しても、本人確認手続きが本人に対して行われないので、実質的に“資産凍結”されることなく、財産の管理や処分が引き続き実行できます。 信託財産である不動産に関する損失は、信託財産以外からの所得と損益通算することや純損失の繰越をすることはできませんので、注意が必要です。信託契約を複数に分けた場合も、それぞれの信託契約をまたいだ損益通算もできません。
『遺言』の機能として本人死亡後の財産の承継者を指定できるだけでなく、二次相続以降の財産の承継先まで自分で指定できます(ただし、遺言書でないとできないこともあります。)。 家族信託をするだけでは、相続税等の節税効果は期待できない。別途相続対策が必要となります。
不動産を将来的に共有せざるをえいない場合、あるいは、すでに不動産が共有になってしまっている場合に、何らかの事情により共有者全員の同意が得られなくなり、ベストなタイミングで不動産が有効活用・処分できなくなるリスクを回避できます。 資産の一部または全部を信託財産に入れた場合、そこから年間3万円以上の収入がある場合は、信託計算書・信託計算書合計票を税務署に提出する必要があります(法律上は、前年分を毎年1月31日までに提出しなければなりません。)。
また、毎年の確定申告の際、信託財産から不動産所得がある方は、不動産所得用の明細書の他に信託財産に関する明細書を別に作成して添付する必要があります。
これらの手間は増えますが、毎年の確定申告を税理士さんにお願いしている方にとっては、負担は大きく変わらないと考えて良いと思います。

成年後見人をつければ良いのでは?と思われるかもしれません!?

成年後見人をつけるということは、簡単なことではありません。

成年後見人とは、ご本人の判断能力が低下し、ご自身で契約や財産管理等をすることができない場合に、ご本人に代わって契約や財産管理等のサポートをする方のことです。

成年後見人つけるためには、家庭裁判所に申し立てをし、家庭裁判所が相応しいと判断する人を選任します。成年後見人には、ご親族や専門家(司法書士・弁護士・行政書士・社会福祉士等)がなることが可能です。ご親族が成年後見人に慣れない事情がある場合は、専門家が成年後見人になります。

ここで注意しないといけないのが、一度、成年後見人がつくと、ご本人がお亡くなりになるまで一生、家庭裁判所に監督されることになります(成年後見人を外すことはできなくなります。)

家庭裁判所に監督されるということは、ご本人のお金の使い方について、家庭裁判所がチェックをし、家庭裁判所がご本人のためにならないと判断した場合は、いくらご家族がご本人のためになると思っても使うことができません。また、ご本人の生活状況や財産の管理について、定期的に家庭裁判所へ報告する義務も発生します。成年後見人に専門家がなる場合は、報酬(月額数万円~)が発生します。

成年後見という制度は、ご本人のためには非常に良い制度ではありますが、ご家族にとっては、面倒が増えるため、本当に必要な人の数%程度しか使われていないというのが現状です。

成年後見制度と家族信託との比較

成年後見制度 家族信託
権限 本人と同じ権限 信託契約で定めた範囲のみ
財産処分について 積極的運用等の柔軟な対応は不可 信託契約で定めれば可能
報告の手間 家庭裁判所への報告が必要 親族への報告が必要
開始時期 判断能力低下後 判断能力低下前
終了時期 死亡 信託契約で定める期間
遺言機能 無し あり
費用 申立時:10〜20万円
+(30万円)←資産がある場合
+月々数万程度(専門家が関与した時、開始から死亡まで毎月)
設計・契約書作成費用
+公証人費用
+登記費用など

家族信託スキーム構築料金表

信託財産の評価額 報酬額(消費税別)
〜1,000万円 30万円
〜2,000万円 40万円
〜3,000万円 50万円
3,000万円超える場合 1,000万円ごと6万円加算

家族信託費用(概算)について

【信託する財産の評価額が合計3,000万円の場合】

1.信託設計コンサルティング:500,000万円(報酬)+税
お客様のご希望を詳細に伺い、ご希望に即した対策の設計を行います。
2.信託契約書作成:コンサルティング費用に含む
実際に信託契約書を作成する報酬です。
3.公正証書:4万円〜30万円(信託財産の価格による)
司法書士への報酬と公証役場手数料(概算)
4.登記費用:12万円〜(信託財産の価格による)
不動産登記を行う際の司法書士への報酬および登記所に支払う実費(登録免許税)です。
5.信託口口座作成:1金融機関あたり20,000円+税
司法書士が銀行に付き添う場合の1行あたりの報酬です。
6.その他報酬・実費
上記のほかに交通費・郵送料・手数料・印紙代などがかかります。

※家族信託の費用について、公正証書や登記費用、交通費などは必ず発生するものではございません。お客様のご希望や信託財産の種類によって異なります。詳しくはお見積もりをご参照ください。

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