しげき司法書士事務所-家族信託実績3
障がいのある娘が困らないようにしてあげたい!
【私の希望】
私(80歳)には、妻(70歳)・障がいのある長女(40歳)・長男(32歳)がいます。将来、私や妻に万が一のことがあった場合に、長女のことが心配です。長女に大金を渡してしまうと浪費やお金を騙しとられる危険性があります。定期的にお金を渡すことは可能ですか?
【解決事例】
父と長男との間で家族信託契約を締結します。父や認知症や亡くなった際には、父の財産(遺産)から生活費として、母および長女へ毎月10万円〜15万円程度渡せるように契約書に定めておけば、そのとおりに長男に実行してもらうことが可能です。もちろん長男にも財産を遺します。
※しげき司法書士事務所に実際にご相談にあった事例を一般化してお伝えしております。
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