しげき司法書士事務所-家族信託実績2
親所有の賃貸不動産の管理・相続対策をしたい!
【私の希望】
私(80歳)が所有し、自分で管理しているアパートが2棟あります。現状、賃貸借契約などは私の代わりに長男や長女がサイン(代筆)しています。将来、私が認知症などにより判断能力が低下した際に、賃貸不動産の管理等で困らないようにしておきたいのと、長男と長女が揉めないようにしておきたい。
【解決事例】
長男・長女各々が、将来引き継ぐ物件ごとに、父と家族信託契約を締結します。これにより、父の判断能力が低下したとしても、長男・長女は、賃貸不動産の管理等が可能となり、父が亡くなったときには各々賃貸不動産を取得することができます。
※しげき司法書士事務所に実際にご相談にあった事例を一般化してお伝えしております。
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